Column
コラム
子供たちには幅広い教育と経験を! そして、大人には大きな節税を
以前、「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」でご紹介させていただきました
制度の詳細が明らかになりましたので改めてご紹介いたします。
最大1500万円が非課税対象となるためには、学校等に直接支払われるということが大前提です。
どのような範囲になったのか。
大きくまとめると、学校の入学金や授業料に加え、塾や家庭教師、習字等の習い事、
ピアノ、スポーツ教室などといった習い事に至るまで、
要するに「教育のために支払われるものとして社会通念上相当」であれば教育資金と認められます。
それでは学校等とはですが、
学校教育法上の幼稚園、小中学校、高校、大学、大学院、専修学校の他、
認定こども園や保育園、国外でもその国の学校教育制度で位置づけられている学校、
国内のインターナショナルスクールも一部対象です。
一方、学校以外に払うものは、
塾や家庭教師、公文やそろばんなど教育に関するものの入会金や月謝、
サッカーや野球といったスポーツ教室や文化芸術に関する活動や教養の向上に係る
対価など。
さらにその過程で使用する物品の購入に要するものでは500万円まで贈与税がかからないといった特典もありますが!!!ここで注意です。
上記の物品は指導者名で領収書が出るもの、指導者を通じて購入するものでないと非課税対象とはなりません。
学校等で使用する教科書や学用品、給食費、修学旅行費は直接支払われるものではないので、最大1500万円の非課税枠の対象とはならないのですが、学校等が認めた場合は、500万円までは非課税枠の対象とされます。
この場合、領収書等に加え、学校等が認めたものであると分かるものを提出することになります。
詳しくは文科省のHPより
http://www.mext.go.jp/a_menu/kaikei/zeisei/1332772.htm